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全外協からのお知らせ

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「フリーランス法」の施行について

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令和6年11月1日より発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を委託される事業者)との取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が施行されます。

この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引を対象としています。

取引の適正化は公正取引委員会中小企業庁が、就業環境の整備は主に厚生労働省の所管となります。

発注事業者側の主な事前確認(必要に応じた業務フローの見直し、書面の準備等)

①「フリーランス法」の適用対象となる取引先の確認

②その取引先との業務内容と期間

③報酬額と支払期日

④依頼している業務内容の条件等が適正か、見直すべき点はないか

違反した場合所管官庁からの助言・指導・報告徴収、立入検査、勧告、公表、命令、命令違反や検査拒否に対して罰金等の罰則が科されます。

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