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源泉徴収票の提出方法が変わります(令和9年1月以降)
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ご案内
国税庁より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されることから、貴団体におかれましては、下記の事項について、別添の周知用リーフレット(参考資料)をご活用いただき、周知していただきますようご協力をお願い申し上げます。(国税庁通達を転載)
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、一定の事項が記載された給与支払報告書(以下「支払報告書」といいます。)を市区町村の長に提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされるとともに、提出範囲が支払報告書に揃えられます。
すなわち、支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
これまで、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要があったことから、特に源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者にとって大きな事務負担となっていましたが、本改正により、税務署への源泉 徴収票の提出が不要となります。
源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁ホームページに特設ページを設 け本改正に係るFAQ(よくある質問)等を掲載します。

